
特定調停とは、日本の民事調停手続の一種です。
特定債務者の経済的再生を助けるための手続きです。
特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に関わ
るものが民事調停。
当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調
停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。
今まで述べてきたことをまとめると、
特定調停とは・・・ 借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その
他の保証人などとの話し合いを仲介し、 返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き
掛けてくれます。
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型
手続の一種として位置づけられることがあります。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く
利用されています。
その申立ては平成12年の特定調停法施行後、急激に増加し続けています。
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