
裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員です。
事件の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門
的な知識経験がある者を指定するものとされています(特定調停法8条)。
地方裁判所ごとに管内の各種団体から有識者の推薦を受けて民事調停委員が選任され
、事件ごとに調停委員名簿の中から適宜調停委員会を組織する民事調停委員を指定し
ているようです。
特定調停とは・・・ 借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その
他の保証人などとの話し合いを仲介し、 返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き
掛けてくれます。
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型
手続の一種として位置づけられることがあります。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く
利用されています。
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