
裁判所は、申立てを受け付けると、第1回調停期日を指定して申立人を呼ぶとともに、
債権者である相手に取引経過の開示と制限利息による引直し計算とを第1回調停期日ま
でに提出。
調停委員会は、第1回期日において申立人から家計の状況を聞き、支払原資を確定し、
第2回調停期日において調停条項案を作成。
これを期日間に各債権者に提示して意向を聴取し、第3回調停期日において各債権者と
の調整を行います。
その結果に基づいて17条決定をする例が多です。
大まかな傾向としては、支払期間が4年を超えるような内容の17条決定は相手方らから
異議が申し立てられる可能性が高くなるようです。
日賦貸金業者は制限利息による引直し計算を迫られると収益が激減するため強硬に約
定利息による債権額の算出を要求し、制限利息による引直し後の債権額を基に17条決定
がなされても、これに対する異議を申し立てたりします。
ただ、異議を申し立てた相手方も、17条決定に沿った入金が続いている限り、申立人に
対して債務の一括弁済を請求したり、訴えを提起したりすることは差し控える場合も多
い。
もちろん、17条決定に異議を申し立てた以上、相手方に対して請求を差し控える法律上
の義務はない。
異議の有無にかかわらず17条決定に沿った入金を続けるよう申立人に指導している例も
多い。
また、過払いにもかかわらず相互に債権債務の不存在を確認する等、申立人に不利な
17条決定がなされた場合、申立人が異議を申し立てることがあります。
通常、特定調停では過払い金を請求することはできないため、改めて解決をはかること
になります。
特定調停とは・・・ 借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その
他の保証人などとの話し合いを仲介し、 返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き
掛けてくれます。
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型
手続の一種として位置づけられることがあります。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く
利用されています。
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