
特定債務者とは…
■金銭債務を負っている人のこと。
■支払不能に陥るおそれのあるもの。
■または、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であ
る。
■近々支払期日が来る借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費すら不自由
になり、生活資金が不足してしまうおそれがある人達のことです。
■債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態。
つまり、資産をすべて売却しても、負債を返済しきれない危機にある法人。
特定調停とは・・・ 借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その
他の保証人などとの話し合いを仲介し、 返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き
掛けてくれます。
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続です。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型
手続の一種として位置づけられることがあります。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く
利用されています。
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